2011年7月13日水曜日

不動産経費が認められる範囲

��会社員の給料には、一定の控除額が決められている~

自営業者が、様々に必要経費を駆使し、支払税額を抑えているという

話は、聞いたことがあると思います。

私を含め、サラリーマンの方々も代表的なもので言えば、

給与所得控除

というもので、節税がなされています。

給与所得控除とは、会社員の所得税や住民税を計算するときに、給与収入から

差し引くことができる控除分をいいます。

会社員の場合は、この必要経費の代わりに、給与所得控除が認められている

わけです。

給与所得控除の金額は、給与収入に応じて下記のようになっています。

   給与年収             給与所得の控除額
��源泉徴収票の金額)

180万円以下              給与年収×40%

180万円超~360万円以下        給与年収×30%+18万円

360万円超~660万円以下        給与年収×20%+54万円

660万円超~1000万円以下        給与年収×10%+120万円

1000万円超~             給与年収×5%+170万円  

一般に、私を含め、サラリーマンの方はこのような税控除を利用しています。

一方、サラリーマン大家業の人はどうなっているかといいますと、

上記に上げた、サラリーマンの給与所得控除は、まるまるつかうことができ、

さらに、様々な経費が認められます。

おいしいとこどりです。

不動産投資をしている人の不動産の経費が認められる範囲をご紹介します。

(家事経費との振り分け方法):不動産経営が事業的規模(注)に該当する場合

��家事経費との振り分け方法):不動産経営が事業的規模(注)に該当する場合

個人経営の場合は、不動産経営の事務所を自宅に設置しているケースが多いと思います。

その場合、疑問に思われるのが『不動産経費になるのはどこまでか?』です。

家事経費との振り分けの問題が生じる例として、自宅家賃・水道光熱費・通信費・

車両費・旅費交通費などが挙げられます。これらの振り分けは、税務上

合理的な基準』でおこなわれていれば特に問題は生じません。

合理的な基準とは、税務署側を納得させる説明ができる基準といえます。

例えば、家賃であれば事務所使用分の面積を割出して按分するのが合理的と言えます。

水道光熱費・通信費・車両費は、事務所使用割合を設定して按分します。

一概に何割なら否認される等の明確な基準は存在しませんが、サラリーマン大家さん

の場合は、概ね3割を超えますと否認される可能性はあります。

ただし、あくまでも実態で事務所使用割合を設定しますので、車両費の大半は

物件の取得・管理のための支出であるという場合はもう少し高めの割合設定でも

大丈夫かと思います。

��旅費交通費については、行き先が明確なので家事経費との振り分けは容易となります)


私自身、不動産投資をはじめてから頭に入ったこの税金の話。

不動産投資をしていない人であれ、自分自身の払っている税金は、

理解が必要だと感じます。

そこから見えてくる様々なものが、ビジネスの感覚を養ってくれると思います。

お金に強くなることで、ビジネスチャンスも敏感に察知できるのでは。




私が実践している不動産投資の分かりやすい資料が入手できます。

是非、ご参考に。

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