2011年8月9日火曜日

事業規模へ

以前に、不動産投資を事業化するお話をさせていただきました。

事業化の記事はこちら

この記事に書いている内容は、所得税率について、メリットを書かせて

いただきましたが、今日は、その事業になったときの所得になる前の

メリットを少しご紹介させていただきます。

ただ、私は、税の専門家ではありませんので、一般的なところのお話に

なりますので、既に物件をお持ちの方は、実施されている方ばかりかと

思います。

これから不動産投資をお考えの方に、購入規模などにより税が変わり、

少しでもキャッシュフローの向上を目指して頂きたいと思います。

そういった目で、ご参考になればと思います。


不動産の所得について、節税をしたいとなってくると代表的なものが

この事業規模になったときに活用できる「青色申告」になります。

青色申告とは、事業規模になると、正しく確定申告されなければ、

収入も大きくなるので、課税される税金が大きくブレてしまいます。

そこで、正しい所得の申告を推進するために設けられた制度です。

簡単に言うと、帳簿をつけてきちんと申告する代わりに、税務署が

メリットを与えるという制度となっています。

帳簿をつけると、難しそう、めんどくさいなど思うかもしれませんが、

白色申告とほぼ同じですので、申請書を出すか出さないかの違いに

なると思いますので、是非、試みてください。

『青色申告のメリット』

①65万円の特別控除(事業的規模以外の場合10万円控除)

 ⇒最大65万円まで青色申告の事務費として所得から控除することができます。

②事業専従者給与を必要経費に計上ができます。

 ⇒同居の親族への給与を経費に計上することができます。

 つまり、家族へ支払った給与が経費にできるということです。

③純損失の繰越しができます。

 ⇒損失が出た場合、他の所得と相殺できない部分について、

 翌期以降に損失を繰越すことができます。

④器具備品について30万円未満の場合、一括で経費に計上できます。

 ⇒通常、10万円以上の器具備品は何年間をかけて分割で経費と

 なりますが、青色申告について、一定の範囲内で30万円未満の

 場合、一括で経費にできます。

その他にも多々メリットはありますが、大きくは上記の①、②となります。

青色申告は多くのメリットがありますので、 書類を税務署に

提出するだけですので、事業規模の方は、是非、青色申告を

することをお勧めします。

税の知識は、キャッシュフローに大きく関わってきます。

不動産投資はキャッシュフローが肝になりますので、ある程度の

税の知識は必須になります。

私も、専門家ではありませんが、肝を欠かすことはできませんので、

勉強していきたいと思います。

基本的なことになりますが、また今回のような形で、ご紹介させて

いただきます。


PS. 私は、最近Facebookに登録致しました。

まだあまり、うまく使えていませんが、今後、様々な可能性を

秘めていると感じています。

登録されている方、まだ登録されていない方は登録して、共有

できればと思い、ご紹介させていただきます。

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